ゲーム機エミュレータ本体を入手して、
自分の持っているゲームソフトを(パソコンにコピーして)遊ぶことは合法と思われます。
ネットなどを通じて
他の人からゲームソフトを入手して遊ぶのは違法と思われます。
「エミュレータ本体」と書きましたが、
最近のゲーム機には本体ROMにBIOS(ハードウェア制御のための基本プログラム)が内蔵されている場合があり、
これがないとエミュレータも動きませんが、
BIOSはプログラムなのでコピーして配布したり配布されているものを入手したりするのは違法です。
自分の持っている本体からコピーしなければなりません。
配布・公開が違法なのはよく知られていますが、
そうした海賊版ソフトを入手して遊ぶ行為については、
著作権法第113条(「侵害とみなす行為」)の2項に
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(中略)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす」
とあり、これも違法であるようです。
自分の持っているソフトを自分が遊ぶために複製するのは、
いわゆる「私的複製」なので問題ありませんが、
ファミコンなどのROMカセットのコピーには特殊な装置が必要だったりして、
素人が簡単にできることではない場合があります。
そこで、
「自分の持っているソフトのコピーをダウンロードなどで入手する」のが合法か否かという問題があります。
海賊版の配布サイトなどで
「自分の持っているソフトだけダウンロードしてください」
などと注意書きを書いて、
「そのように注意しているから我々の配布行為は合法だ。
持っていないソフトをダウンロードした人だけが違法なので個別に取り締まればよい」
と主張する人がいます。
こうした配布サイトの言い分は詭弁であり、
不特定多数に配布している時点で完全に違法ですが、
そのようなサイトから自分の持っているソフトのコピーをダウンロードした人が
罪に問われるかどうかは、判例が蓄積されておらず見解が分かれています。