犯罪に問われる可能性があるのは、
あなた以外の誰かが著作権を保有している著作物や、児童ポルノです。
刑法犯に問われなくても損害賠償などを請求される可能性があるのは、
名簿などプライバシー情報です。
著作権侵害とは、
誰かの著作物をその人に無断で公開したり譲渡したりすることで、
著作物には文章や絵、写真、音楽、映像、ソフトウェアなど、
ほとんどの創作物が含まれます。
著作権が放棄された著作物(日本では法的にできませんが、アメリカなどでは著作権を放棄できる制度があります)を公開することや、
権利者が再配布を明示的に許可している場合(一部のフリーソフトウェアなど)は、
著作権侵害には当たりません。
児童ポルノとは、
18歳未満の子どもを扱ったポルノ写真や映像で、
文章や絵、アニメーションは含まれません。
名簿や、
住所・氏名・電話番号などを含む個人情報は、
公開しても犯罪(刑法犯)にはなりませんが、
公開された人に損害賠償請求訴訟などを起こされる可能性があります。